飲食店を開業する際にもし営業許可や各種申請をせずに事業を始めてしまうと、無許可営業に対する罰則をうけることになってしまう場合があります。そんな時一体どのように対応したらいいのでしょうか。結論としては早急に営業を停止し、許認可申請の手続きを行う必要があります。ここでは実際に無許可で事業を始めてしまった場合の罰則の内容や対応措置を詳しくご説明していきます。
目次
もし許認可をとらずにお店を始めたらどうなる?
許認可とは定められた事業を行う際、行政機関などに申請をして得ることを法律で義務付けられている「許可・認可・免許・届出」のことをいいます。それら許認可が事前に必須となる業種は多く、もし許認可なしで事業を始めてしまった場合には罰則を受ける可能性があります。事業によって罰則規定や必要な許認可が異なりますので、ここからはいくつかの業種を例挙げてご説明していきます。
飲食店を営業する場合
「飲食店」の中でも提供する料理や業態によって必要な許認可が異なります。食品を調理して提供するのであれば「飲食店営業」、また食品は提供せずに飲物のだけという場合には「喫茶店営業」の許可申請が必須になります。これら許認可を受けずに飲食店を営業した場合、食品衛生法第52条1項違反(無許可営業)に沿って、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
酒類提供を中心に深夜営業をする場合
酒類提供を中心に深夜営業(午前0~6時)をする場合は管轄の公安委員会(警察署)に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行う必要があります。もし届け出をせずに営業をしてしまうと風営法54条の規定により50万円以下の罰金となってしまいます。また、届出提出の指導を受けたにも関わらず、届け出をせず営業を続けた場合、風営法第34条に基づき罰金に加えて最長6ヵ月の営業停止処分を受ける場合もあります。
風俗営業をする場合
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって規定されている風俗営業を行うには公安委員会(警察署)の許可が必要となります。また風俗営業と性風俗店を同じものだと勘違いしている人がいますが、風俗営業の中でも業種に応じて風営法で1号から5号に区分されていますので、下記にまとめてみます。
■1号営業……キャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどの接待飲食店等
■2号営業……客席の照度が10ルクス以下のバー、喫茶店などの低照度飲食店
■3号営業……区画飲食店
■4号営業……マージャン店、パチンコ店
■5号営業……ゲームセンターなど
風俗営業関連では、接待行為が違反となるかどうかのポイントになる場合が多いですが、無許可営業の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される場合があります。
古物営業をする場合
中古品の売買などを行うものを古物営業といい、事業をするには公安委員会(警察署)から古物商営業許可を受ける必要があります。古物営業法は取引する中古品に盗品がないかどうか警察が中古品の流通を管理できるようにするためのもので、許可が必須となっています。もし無許可で中古品の取引等をしてしまうと古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける場合があります。
許認可を知らずに事業を始めてしまった場合
いくら「許認可が必要だと知らなかった」と言っても罰則を受ける可能性はあります。それぞれの事業内容や許認可の内容によって罰則の有無も変わる部分がありますが、発覚後にそのまま許認可なしで事業続けることはできません。もし続けてしまうと指導や営業停止の処分もあり得ます。自分が許認可を得ていないと発覚した段階で、例えまだ指導を受けていなくても自発的に営業を一時停止して行政機関等の指示を仰ぐようにしましょう。
事業を再開するまでの手順
STEP1 一旦営業を停止する
自分で許認可を受けていないと気付いた場合、または行政から指導が入った場合にはすぐに自発的に営業を停止しましょう。
STEP2 許認可手続きを行う
営業を停止したらすぐに行政機関からの指導を仰ぎます。自発的に停止した場合は管轄の行政機関に無許可営業になった理由や経緯を伝えて許可申請の手続きを行いましょう。罰則を受ける可能性はありますが、理由が悪質でない限りは許可申請を受け付けてもらえる場合があります。自分で行政機関への相談や手続きが難しい場合は行政書士などに相談してみるのもいいでしょう。
STEP3 営業を再開
無事に許可を取得できたら、営業を再開しましょう。
まとめ
飲食店の場合管轄の保健所や警察が常に無許可営業の調査を行っています。またお客様や同業の人、近隣の住民などからの告発で発覚してしまうケースも多くあります。 どこでどんな人が見ているかわからないので、まず無許可営業はバレてしまうという事を大前提に真摯に許認可を得るようにしましょう。罰則などを受ける可能性も高いので、もし許認可の存在を知らずに営業を始めてしまった場合でも、一時営業を停止して各手続をするようにしてください。
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