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#13 飲食店開業に必要な資格一覧

飲食店を開業する際には「食品衛生責任者」「防火管理者」「深夜酒類提供飲食店営業届」の3つの資格と届け出が必要になります。それぞれ申請先や必要書類は異なり、講習を受けなければならないものもあるので、届け出をすればすぐに許認可がおりるというものではありません。ここではそんな「食品衛生責任者」「防火管理者」「深夜酒類提供飲食店営業届」の申請、届出方法や用意するもの、必要な費用などを細かく解説していきます。

食品衛生責任者の役割

飲食店における食品衛生責任者の役割は経営者の方針に基づきながら食品の衛生管理や運営を行うことです。食中毒などを防止するための鮮度や衛生上の管理、また経営者や従業員に対しても衛生管理方法の改善や指導をし、定期的に講習などを受けながら新しい衛生知識を身に着けることが義務付けられています。講習内容が全国で統一されたので、都道府県に関わらず必須で受講しながら法令の改廃や、違反行為の理解を深めていくことが求められます。 

食品衛生責任者の資格はどうやって取る? 

受講要領を解説 

受講にあたって居住地、勤務地、経験や学歴は不問ですが、現役の高校生は受講できません。仮に栄養士または調理師の資格を保有している場合は食品衛生責任者の受講は免除となります。外国人については十分に日本語が理解でき、在留カードを持っていれば受講することができます。講習スケジュールは午前中の9:45~午後4:30までの6時間で、内お昼休みが45分あります。衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間の講習を受けた後、即日修了証を取得できます。修了書取得後は地域によって定期的に講習を受ける必要がある場合があるので確認しておくようにしましょう。

 【申し込みの方法】

■ネット講習の場合

各都道府県の食品衛生協会では、令和3年度よりネット講習【eラーニング方式】による「食品衛生責任者養成講習会」を開催しています。これらの講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。このeラーニング方式による講習会を修了することで、会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じく「修了証」を取得することができます。

※eラーニング方式による講習会に関しての利用規約や詳細はこちらから

http://y-shokkyo.or.jp/superv/elearning/

 

■郵送の場合

オンラインや電話での受付はできず、郵送での先着順のみ受付をしています。開催会場が満席になり次第締め切りとなってしまうので日程の確認を怠らずにしましょう。満席になる前に早めに申し込むようにしましょう。
申込書は各都道府県の食品衛生協会のサイトからダウンロードするか、保健所の窓口で受け取ることができます。 

【申し込みで用意するもの】

  • 封筒2枚
  • 82円切手2枚
  • 申込書

 

【申込の方法】 

  1. 見本に沿って申込書を記入する。
  2. 封筒2枚に82円切手を貼り、1枚は協会宛、もう1枚は返信用封筒として自身の住所を記入する。
  3. 協会宛の封筒に、申込書と返信用封筒を同封し投函する。
  4. 協会で受付した後、返信用封筒で受付票が郵送される。
  5. 講習当日に1万円(地域によっては9千円~1万2千円)を持参する。

【受講後】 

受講修了後、受講修了証(食品衛生責任者手帳)を取得します。再交付申請書ができますので紛失や名義変更がある場合は衛生協会に申し出てください。飲食店の食品衛生責任者になる場合、店舗のお客様に見えるところに食品衛生者名を掲示する義務がありますので、各会場で衛生責任者プレートを購入し、掲示してください。

各都道府県の食品衛生協会のサイトリンクは↓↓↓こちら↓↓↓

山梨県 http://y-shokkyo.or.jp/superv/

東京都 https://www.toshoku.or.jp/shikaku/seki-nitei.html

神奈川県 http://www.fha-kanagawa.jp/kosyukai.html

埼玉県 http://www.s-shokyo.jp/publics/index/47/

長野県 https://npfha.com/managertraining/schedule/

静岡県 http://shizushokukyou.or.jp/course_01/

群馬県 https://g-syokuei.jp/?cat=17

千葉県 https://www.chiba-syokukyou.com/guide/sekininsya.html

茨城県 http://www.ib-syoku.jp/koshukai/shokueisekininshakoshu-2-2

栃木県 http://www.tochishokukyou.jp/koushu.html

日本食品衛生協会 HP http://www.n-shokuei.jp/

防火管理者の役割

多くの人が利用する建物などの火災等による被害やを防ぐことを目的に、防火管理上必要な業務、その計画や指導を行う責任者のことを防火管理者といいます。一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならない、と消防法で定められています。そのため飲食店を開業する場合は管轄の消防署の講習を受講し資格を取得する必要があります。経営者自身が防火管理者でいなければならないという規定はありませんので、従業員がいる場合店舗スタッフの一人に資格を取得してもらっても問題ありません。講習は1?2日を要し、3,000円?5,000円程度の費用がかかります。

 防火管理者の資格はどうやって取る?

 

【甲種新規講習】 

  • おおむね10時間(2日間講習)
  • 防火管理の意義及び制度火気管理、施設・設備の維持管理 防火管理に係る訓練 及び教育 防火管理に係る消防計画など

【乙種講習】

  • おおむね5時間(1日間講習)
  • 上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能

【甲種再講習】

  • おおむね2時間(半日講習)
  • 最近の法令改正の概要

日本防火・防災協会

https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html

受講料

受講料(テキスト、修了証、その他の諸経費を含む。税込み)は次の通りです。

  • 甲種新規講習 8,000円
  • 乙種講習 7,000円
  • 甲種再講習 7,000円

受講料は、講習の受付が完了しましたら、クレジットカード又はコンビニでの納入をお願いいたします。※支払い手数料は無料です。

山梨県消防設備協会 https://y-ssk.or.jp/pages/9/

深夜酒類提供飲食店営業届とは?

深夜0時から早朝までの時間帯に、酒類を提供したい場合に必要な届け出となります。管轄の警察署に届け出を提出するにあたり、店内図面や求積図など専門的な内容が多いのでコストをかけてでも専門家に作成してもらうことをおすすめします。保健所への提出とは異なりますので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業届が必要ない場合

深夜0時以降に酒類を提供する場合でも、深夜酒類提供飲食店営業届が必要ない店舗もあります。 例えば、ファミリーレストランや回転寿司店で、ビールなどを提供している場合です。お酒があったとしても、主に提供されているのは食事だからです。ファミリーレストランや回転寿司店に飲酒を主目的として行く方はあまりいませんよね。 このようなお店については、深夜0時以降に酒類を提供していても、深夜酒類提供飲食店営業届は必要ありません。事前に相談に行ってみることをおすすめします。

深夜に酒類を提供する場合の注意点

  • 客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと
  • 客室の見通しを邪魔するものがないこと
  • 明るさが20ルクス以上あること
  • 客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
  • 店舗の所在地が定められた地域内であること(住居専用地域などは原則として禁止)
  • その他、風俗営業許可が必要になるような業態でないこと(客の接待を行ったり、遊興させたりする場合は風俗営業許可が必要になります)など、さまざまな条件が定められています。 具体的な内容については、各所轄の警察署に問い合わせるか、行政書士などの専門家に確認しておくと安心です。 

深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出時に必要な書類は?

必要な書類は、各地域によって異なります。管轄の警察に問い合わせをするようにしてください。 なお、参考までに東京都の場合を見てみましょう。 

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(上に同じ)

このうち、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」と、「営業の方法を記載した書類」については、警視庁のHPでひな形をダウンロードすることができます。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style3.html

調理師免許は必要?

「調理師免許がないと飲食店を始められない」と思っている方がいますが、実は免許がなくても開業することは可能です。取得に伴う予算や期間に余裕がる方であれば、料理に関する知識や経営、マーケティングの知識までを学べる機関もあるので検討してみるのもいいでしょう。

まとめ

ここまで「飲食店開業に必要な資格一覧」をご説明してきました。それぞれ届け出先や、取得までの期間、料金など事前に確認をした上で計画的に開業までのスケジュールを立てておきましょう。資格や届け出を怠ってしまうと罰則を受けてしまう場合もありますので、余裕を持った開業準備を心がけると良いでしょう。

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